生活保護受給は、セーフティーネットの役割を果たすもので、世帯収入が最低生活費を下回っている時に、役所で申請し、認定されて受け取るものになります。
そのため、不正な受給をしていたり、役所の意図しない受給である場合は、受給ストップされるケースもあり、ずっと支給されるものではありません。
と言いますのも、法律上、生活保護で受ける給付金の使用目的には制限は無いのですが、仮に借金があり借金返済を生活保護受給費からまかなっている事がバレてしまうと、受給停止にする事もあるのです。
そのため、生活保護を受給していて、仮に借金がある場合は、債務整理をしたい場合は、任意整理を選択するのではなく、自己破産を検討する事が、現実的になってきます。
法律上、任意整理をするのは問題ない
先程も紹介した通り、任意整理する事自体は、生活保護受給者でも受給中でも問題はないのですが、任意整理をするという事は、その後も借金返済を続ける事になります。
この借金返済を続けるのに、生活保護受給金で行うという事があると、受給ストップとなり、結果的に生活も立ちいかなくなりますし、また任意整理した借金の返済もできなくなり、意味が無いかと思います。

一般人と一緒で自由に消費する事ができますが、ニュースでも話題になりましたが、BMWのバイクを所有していたなど、高級品を所持している事がバレると、受給ストップになる可能性は高いです。
生活保護受給中は、自己破産で借金解決が現実的
以上の事を踏まえて、今後も、生活保護を受給し続ける事を考えた場合、自己破産を選択するのが現実的だと言えます。
また、法テラス(日本司法支援センター)で相談すると、自己破産の場合は、
弁護士費用
裁判所への予納金
を立て替えしてくれる、「扶助制度」があり、さらに生活保護受給者の場合は、「立て替え金の返還も免除される」とありますので、法テラスで相談しない手はありません。
任意整理をしても、自己破産をしても、その他の債務整理の手続を取ると決めた時点で、信用情報に事故情報(異動情報)が登録される事は、覚悟しなければなりませんし、それぞれの手続きによる大小は多少はありますが・・・
確実に問題解決できる方法ですので、自己破産で解決してしまうのが望ましいという事が、ここまでの事例で理解頂けるかと思います。
参考データ 生活保護の受給申請について
以下は、生活保護受給に関して、確認したいポイントをQ&A形式でまとめましたので、参考にして頂ければと思います。
場合によっては、弁護士に委任してもらう方が良い場合は、法テラスを通して相談すると、法律相談料が無料になりますので、お得です。
持ち家については、処分価値と利用価値を考えて、処分価値が低いと判断された場合は、そのまま所持し続ける事も可能です。